遺言書

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直筆証書遺言書保管制度について

直筆証書遺言書保管制度が開始しています。遺言者ご自身の保管を軽減し、遺言者の死後の相続人の家庭裁判所での検認作業が不要となります。直筆証書遺言書の作成、本制度の利用について不明な点がある方はご気軽に細見行政書士事務所にお問い合わせください。
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遺言書について

遺言書を作りたいけどどうやって作ればいいかが分からない方、作ってみたけど心配な方は、細見行政書士事務所にご相談ください。 長尾駅から徒歩7分の細見行政書士事務所です。