支給対象者
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影
響を受け、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の
任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者です。
支給額
支給額 = 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5
上記計算で算出された金額が支給されます。ただし、上限額が設定されており、上限額を超える金額の場合、上限額が支給されます。
中小法人等:《年間売上高1億円以下》
上限60万円( 売上高減少率30%以上50未満)
上限100万円 (売上高減少率50%以上)
《年間売上高1億円超~5億円以下》
上限150万円( 売上高減少率30%以上50未満)
上限90万円 (売上高減少率50%以上)
《年間売上高5億円以上》
上限250万円( 売上高減少率30%以上50未満)
上限150万円 (売上高減少率50%以上)
個人事業者:上限30万円(売上高減少率30%以上50未満)
上限50万円(売上高減少率50%以上)
申請に必要な書類
既に一時支援金、月次支援金を申請している申請希望者については、省略できる書類があります。
詳細は以下を参照ください。
事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)
申請方法
申請は電子申請です。パソコンまたはスマートフォンで申請します。
登録確認機関による事前確認
一時支援金、月次支援金を受給している申請者は登録確認機関による事前確認は不要です。
一時支援金、月次支援金の受給をしておらず、今回初めて事業復活支援金を申請する場合、登録確認機関による事前確認が必要です。
当事務所も登録確認機関に登録し、事前確認を行っております。
事前確認の費用について、当事務所では国からの事務手数料を辞退しており、申請者様より以下費用を頂いて事前確認を行っております。
事業復活支援金 事前確認費用 5,500円(税込み)
登録確認機関による事前確認が必要な方は、お気軽にお問い合わせください。