
日本に住みはじめたら【 にほんに すみ はじめたら 】
日本の家に 着いたら 市役所に 在留カードを もって いきましょう。
日本に 着いてから、14日以内に 市役所に いきましょう。
家族も 一緒に 住む ときは、家族の カードも もって いきましょう。
出かける時は、かならず在留カードを もって 出かけてください!
引越しをしたら【 ひっこし を したら 】
あたらしい家に 着いたら 市役所に 在留カードを もって あたらしい住所を 伝えましょう。
あたらしい家に 住みはじめてから 14日以内に 市役所に いきましょう。
あたらしい家が これまでの家と 違う 市の時は、 はじめの家の 市役所で 引越しを することを つたえて、転出証明書を もらいましょう。
転出証明書は、あたらしい家の 市役所に わたしましょう。
【例えば】 大阪市から 枚方市に 引越しをした。
大阪市で 転出証明書を もらい、枚方市に 転出証明書を わたします。
日本から出るとき【 にほん から でるとき 】
1年よりながく、日本をはなれる【 にほんに ながく もどらない 】
日本を はなれる前に、入国管理局で 再入国許可証をもらいます。
在留資格の 有効期限があり、再入国許可証が あれば、1年よりながく 日本を はなれても、また日本に もどることが できます。
再入国許可証は、1回だけ 日本にもどれる 一回再入国許可証と、期限内であれば 何回でも もどれる 複数回再入国許可証が あります。必要な 許可証を おねがいしましょう。
1年以内に日本にもどる【 にほんに すぐ もどる 】
日本に もどるときに 期限がまだある パスポートと 在留カード を空港にもっていきましょう。
出国手続きのときに、再入国出国用EDカードに『1.一時的な出国であり、再入国する予定です』に チェック(✔)をいれましょう。
日本を はなれる前に、在留資格の 有効期限を たしかめましょう。
日本を はなれているときに 有効期限が なくなると、日本に もどることは できません。有効期限が なくなりそうな ときは、日本を はなれる前に 期限を のばしましょう。
日本に いつ もどるか 分からないときは、再入国許可証を とりましょう。
在留期間をのばす【ざいりゅうきかん を のばす】
在留期間(在留資格で 決められている 日本に すめる 期間)を のばしたいときは、入国管理局で 更新手続きをしましょう。
在留期間が おわる 3か月前から 手続きが できます。
在留期間が すぎたあとは 更新手続きはできません。
かならず 在留期間が おわる前に 入国管理局で 手続きをしてください。
在留カードの有効期間をのばす【ざいりゅうカードの ゆうこうきかんを のばす】
永住者 や 16歳未満の人は、カードの 有効期間 があります。
カードの 有効期間が 切れる 前に 入国管理局で 更新手続きをしましょう。
永住者は 2か月前から、16歳未満の人は 16歳の誕生日の6か月前から 入国管理局で 手続きができます。
在留カードをなくした【ざいりゅうカードを なくしたとき】
在留カードを なくした。
だれかに 盗まれた。
すごく汚れて、カードの 字が よめない。
すぐに 入国管理局で あたらしい カードを 発行してもらいましょう。
なくしたときは、警察に なくしたことを伝え、遺失届受理証明書を もらいましょう。
だれかに盗まれたときは、警察署で 盗まれたことを 伝え、盗難届受理証明書を もらいましょう。
入国管理局に いくときは、遺失届受理証明書、盗難届受理証明書を もって いきましょう。