近年、所有者不明の土地が増加し、所有者不明の土地の管理や新たな利用が困難になっています。
この問題を解決する為、新たな法律が施行されると共に、民法の一部が改正されます。
本ページでは、民法改正についてご説明致します。
民法改正のポイント
今回改正される内容は、土地・建物の財産管理制度、共有制度、相続(遺産分割について)、相隣関係についてです。
土地・建物の財産管理制度の見直し
所有者不明の土地や建物の問題の一つして、建物の老朽化や土地の放置による近隣への悪影響が挙げられます。
現行では裁判所による不在者財産管理人、相続財産管理人の選任制度がありますが、現行の制度では管理人は財産所有者の財産全般を管理する必要があり、土地や建物だけを効率的に管理する事が難しい制度となっています。
そこで本改正では、所有者が不明または所有者が適切に不動産を管理しなかった場合、利害関係者が裁判所に請求する事により、土地や建物の管理に特化した財産管理人を選任してもらい、所有者不明の土地や建物の管理を進めることができます。
共有制度の見直し
土地の共有者が一部行方不明の場合、共有者全員の同意が得ることが出来ず、利用の変更や売却などの処分等が出来ない問題が発生します。
そこで、共有物の利用や共有関係の解消をより円滑にできる様、共有制度が見直されました。
裁判所への請求により、
①行方不明となっている共有者等に対して広告等をし、残りの共有者の同意で共有物の変更行為や管理行為ができる様になります。
②行方不明となっている共有者の持分価格に相当する金額を供託する事により、行方不明共有者の共有持分を取得する事が出来ます。
遺産分割について新たなルールが加わります
所有者不明土地の発生原因の一つに遺産分割協議の長期化が挙げられます。
相続が開始した場合、基本的な遺産の分割方法は法定相続分です。
ですが、ある相続人が生前贈与を受けていた場合、他相続人は生前贈与の事情を考慮した遺産の分配方法を主張する事ができ、相続人間での遺産分割協議により具体的な遺産の分割方法(具体的相続分)を調整してゆきます。
上記の様な遺産分割協議は被相続人の死後、長期間経過後も可能でした。
しかし、被相続人の死から長期間経過した場合、契約書の紛失や記憶の低下など、各相続人が主張する様々な事情を証明する事が難しくなり、遺産分割協議が長引く原因となります。
この問題を解決する為に、本改正では、相続開始から10年経過後は、原則、具多的相続分の請求が出来なくなり、法定相続分で簡明に遺産分割を行う事になります。
これにより、遺産分割協議の長期化を防ぎ、迅速な相続手続きを促進します。
相隣関係の見直し
隣地などを通して水道管やガス管などのライフラインを自己土地に引き込む場合、隣地の使用を隣地所有者に請求する事が出来ます。しかし、隣地所有者が不明の場合、使用請求する事ができず、土地を有効活用する事が出来ません。
また、所有者不明の土地では長期間に渡り樹木が放置され荒れ地化し、近隣住宅への枝や根の侵入が問題となっています。
そこで、本改正では以下の見直しが行われました。
①隣地の使用権構成
改正前は、土地所有者は所定の目的の為に必要な範囲内で隣地所有者に「隣地の使用を請求することができる」とされていました(民法209条)。本改正では、「隣地を使用することができる」旨を明確化し、隣地所有者の承諾が得られなくても、隣地を使用する権利を明確化しました。(使用権構成)
②隣地の使用目的の拡大
改正前の民法では隣地の使用目的は「障壁又は建物を築造し又は修繕するため」となっており、それ以外の目的の為、隣地を使用できるか不明確でした(民法209条)。
そこで本改正では、以下内容が使用目的に追記されました。
・境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
・境界標の調査又は境界に関する測量
・改正後民法233条3項の規定による越境した枝の切取り
上記①、②の改正により、隣地所有者不明によりライフラインを設置できなかった土地をより有効活用できるようになります。
③越境した枝切断に関する規律の整備
隣地からの根や枝の切断について、根や枝が越境されている土地の所有者は、根については自分で越境部分を切断する事ができるが、枝は竹木の所有者に対し、枝の切断を請求できるだけでした。
そのため、竹木所有者が応じない場合、裁判所の判決を得なければ枝を切断することができず、また枝は一度切っても再度伸びてくるので、伸びる度に裁判所での手続きが必要でした。
更に、竹木が共有の場合、竹木の枝の切断には共有者全員の同意が必要であり、共有者の一部が行方不明、または切断について承諾しない共有者いる場合、枝の切断すら出来ませんでした。
そこで本改正により、一定の場合には隣地の竹木の枝を自ら切断する事ができる様になりました。
一定の場合とは、
・竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
・竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
・急迫の事情があるとき
また、竹木が共有の場合、他の共有者の同意なく竹木共有者の1人が切断を行うことができると明記され、越境された土地の所有者は、共有者全員に切断の請求する必要はなく、共有者のうちの1人に対して請求すればよいとされました。竹木の共有者1人から承諾が得られれば、越境された土地所有者等の他人が枝を切り取ることができます。
改正前
【民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)】
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
改正後
【民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)】
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3.第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
本改正により、所有者不明の隣地からの被害をより迅速に解決できるようになります。
より詳しい内容は以下をご参照ください。
・『令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント』25ページ以降をご参照ください。
・法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法) (moj.go.jp)