相続土地国庫帰属制度とは

相続等により土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たす場合、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。
制度利用の為の要件
①土地の要件
(ア)~(カ)のような法令で定められた通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地は不可となります。
(ア) 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
(イ) 土壌汚染や埋設物がある土地
(ウ) 危険な崖がある土地
(エ) 権利関係に争いがある土地
(オ) 担保権等が設定されている土地
(カ) 通路など他人によって使用される土地
②負担金
土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納 付が必要です。
またその他申請時に、審査に要する実費等を考慮して政令で定める審査手数料の納付も必要となります。
具体的な負担金額については、以下ページをご覧ください。
法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金 (moj.go.jp)
制度の利用方法
本制度は令和5年4月27日よりスタートします。その為、詳細についてはまだ公表されておりません。
以下に記載します内容は、2023年1月に公表されている内容となります。制度開始により記載内容と異なる場合がございますので、ご注意ください。
①申請
相続または遺贈による不動産を譲り受けた者が担当部署へ申請
②法務局担当官による調査、審査
書類審査と共に実地調査も想定されています。
③法務大臣による承認
③申請人による負担金の納付
④国庫に帰属、帰属後は管理庁(財務省、農林水産省)が国有財産として管理する。
より詳しい内容は以下ページをご参照ください。
法務省:相続土地国庫帰属制度の概要