令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が開始されます。

相続土地国庫帰属制度とは

相続等により土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たす場合、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。

申請できる人

相続又は遺贈によって土地を取得した人が申請できます。

売買など相続等以外の原因で自ら土地を取得した人は制度を利用する事ができません。

相続等により土地の共有持分を取得した人も、共有者全員で申請する事で、制度を利用することができます。

そして、共有者の中に売買など相続等以外の原因により持分を取得した共有者がいる場合でも、相続等により持分を取得した共有者がいる場合、共有者全員で申請する事で、制度を利用する事が出来ます。

また、 本制度開始日(2023年4月27日)以前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。

申請できない土地

土地の管理コストの国への不当な転嫁や、モラルハザードの発生を防止するため、国庫帰属の要件が法令で具体的に定められています。

【申請できない土地(却下事由)】

・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

【承認されない土地(不承認事由)】

・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物(車両や樹木など)が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

※却下事由(法第2条第3項)又は不承認事由(法第5条第1項)のある土地について、事実を偽ったり不正な手段によって承認を受けたことが後に判明した場合、その承認は取り消され、国が損害を受けた場合には、損害賠償を請求される可能性があります。

本制度の利用をお考えの方は、所有する土地が却下事由、不承認事由に該当しないか、きちんと確認しましょう。土地の要件について不安のある方は、当事務所へご相談ください。

負担金について

土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要です。また、申請時に審査手数料も必要となります。

具体的な負担金額については、以下ページをご覧ください。

法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金 (moj.go.jp)

手続きの流れ

①申請

申請書を作成し、管轄法務局へ申請します(郵送可)。

②要件審査

法務局での書面審査と共に申請された土地の実地調査が行われます。

(審査期間は、約半年から1年程度が想定されています。)

③法務大臣による承認

要件審査を踏まえ、帰属の承認・不承認の結果が申請者に通知されます。

③申請人による負担金の納付

帰属が承認された場合、申請者は通知に記載されている負担金額を期限内(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に日本銀行へ納付します。

④国庫に帰属

申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。所有権移転登記は国において実施されます。国庫に帰属した土地は、国が管理・処分します。

より詳しい内容は、【国庫帰属制度のご案内】または以下ホームページをご参照ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji7

相続等により土地を取得し、土地の所有を負担に感じている方、土地を手放したいと感じている方は、本制度の利用をご検討下さい。

当事務所では、本制度についての相談、申請書類の作成代行を行っております。

本制度についてご質問のある方は、お気軽にお問い合わせください。