【ブリーダー、ペットショップ、犬や猫を飼っている方】マイクロチップによる情報登録制度が開始されました。

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

マイクロチップって何?

 マイクロチップは直径1.4㎜、長さ8.2㎜程度の円筒形の小さな電子標識器具です。

 マイクロチップには15桁の数字が記録されており、マイクロチップ装着後に情報を登録します。専用のリーダーで15桁の数字を読み取ることで、飼い主の情報を照会することが出来ます。

メリット

・犬や猫が、迷子・盗難・事故・災害などで飼い主と離れ離れになった時、マイクロチップから飼い主の情報を照会し、早期に飼い主に連絡する事ができます。

・近年問題となっている飼い主不明の犬や猫について、飼い主情報を登録するマイクロチップの装着により、安易な犬や猫の投棄抑止につながり、飼い主不明の犬や猫たちを減らすことが出来ます。

デメリット

・マイクロチップの装着は動物病院でなければできません。

・マイクロチップの登録に手数料が掛かります。

 →インターネットによる登録の場合:300円

      紙申請による登録の場合:1000円

・マイクロチップの登録内容に変更があった場合、変更届が必要です。

 →インターネットで簡単に変更出来ます。

誰が装着するの?

 ブリーダーやペットショップなど犬や猫を販売する業者(犬猫販売業者)が、取得した犬や猫にマイクロチップを装着しなければなりません。マイクロチップの装着は義務となります。

 犬や猫に実際に装着するのは、獣医師と愛玩動物看護士のみ行うことが出来ます。

既に犬や猫を飼ってる場合は?

 犬猫販売業者以外の者について、所有する犬や猫へのマイクロチップ装着義務はありませんが、装着するよう努めなければなりません。マイクロチップの装着は努力義務となります。
 メリットでも説明した通り、飼い主不明の犬や猫を発見した場合、マイクロチップが装着されていれば、専用リーダーで飼い主情報を速やかに照会する事ができ、大切な犬や猫を飼い主の元に返してあげることが出来ます。

大切な家族である犬や猫を守る為にも、かかりつけの動物病院でマイクロチップを装着して頂けたら、飼い主さんだけでなく犬や猫たちもより安心して暮らすことが出来ます。

マイクロチップ装着後は何をするの?

 マイクロチップを装着した後は、環境大臣の登録を受けなければなりません。

 登録はインターネットでできます。

 環境大臣の登録を受けた後に、登録内容に変更がある場合は、変更届をしなければなりません。

マイクロチップを装着している犬や猫を譲り受けたら?

 マイクロチップに登録している飼い主情報が変わるので、変更届が必要です。

マイクロチップを装着している犬や猫が亡くなったら?

 死亡による届出が必要です。

マイクロチップの装着、登録についてより詳しく知りたい方は、以下サイトをご参照下さい。

環境省_犬と猫のマイクロチップ情報登録について [動物の愛護と適切な管理]

当事務所ではマイクロチップの登録申請業務を行っております。

お気軽にお問い合わせください。

行政書士の資格を有しない者が報酬を受け取って、代わりに動物愛護管理法第39条の5に基づく登録の申請や第39条の6に基づく変更登録の申請を行うと、行政書士法に違反することとなり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

 登録申請業務を依頼する場合、依頼先が行政書士であることを確認しましょう。