
解体工事業の建設業許可における、専任技術者の要件について、令和3年3月31日までが経過措置とされていました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大による、登録解体工事講習の受講機会の減少等を受け、令和3年6月30日まで延長されることとなりました。
現在許可を受けている解体工事業の専任技術者の要件を確認し、変更届が必要な場合は、変更届を提出しましょう。
変更届の提出が必要であるのに未提出の場合、現在取得している解体工事業の建設業許可が取り消し処分となります。
変更届が必要な解体工事業者とは
とび・土木工事業の技術者を、解体工事業の専任技術者として、解体工事業の建設業許可を受けている場合、令和3年6月30日までに専任技術者の要件を備え、許可行政庁に専任技術者の変更届を提出しなければなりません。
解体工事業における専任技術者の要件とは
令和3年4月1日以降、解体業者における専任技術者の要件は以下の要件になります。
- とび・とび工(1級)合格者
- とび・とび工(2級)合格後、解体工事に関し3年以上(平成15年以前の合格者は1年)の実務経験のあるもの
- 登録解体工事試験の合格者(解体工事施工技士)
- 平成28年度以降の下記資格合格者(平成27年度までの合格者は、合格後、解体工事に関し1年以上の実務経験または、登録解体工事講習の受講が必要となります。)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築)、(躯体)
- 建設・総合技術管理(建築)、建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)合格者は、合格後、解体工事に関し1年以上の実務経験または、登録解体工事講習の受講が必要となります。
令和3年6月30日までに変更届を提出しないと
現在取得している、解体工事業の建設業許可が取り消し処分となり、請負金が500万円以上(建築一式工事に含まれる工事にあたっては請負金額が1,500万円以上)の解体工事が出来なくなります。
また、請負金額が500万円以下(建築一式工事に含まれる工事にあたっては請負金額が1,500万円以下)の工事をする場合でも、解体工事業の登録が必要です。請負金額が500万円以下だから建設業許可は必要ない方でも、登録は必要となりますので、未登録の方はご注意ください。
ただし、「土木一式工事」「建築一式工事」「解体工事業」の建設業許可をお持ちの方は、解体工事業の登録は不要です。
変更届、解体工事業登録について疑問、不安のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。
より詳しい内容を知りたい方は以下をご参照ください。

建設業許可の申請・閲覧・証明等
お知らせ■令和4年度の大型連休に係る各申請・登録における通知書発送までの標準処理期間について■大阪府知事が建設業の許可を行う際の審査基準の改正について(令和4年3月10日施行)