大切な方が亡くなられた後の手続き

大切な方は急に亡くなります。誰も予定することはできません。そして、大切な方が亡くなられた後、いつまでに何をしたら良いか分かりません。そのようなお悩みを少しでも解決できるよう、大切な方が亡くなられた後、どのような手続きが必要になるか一般的な手続きをご説明致します。

一般的な相続手続きに入る前の手続きについてまとめていますので、相続手続きについて知りたい方はこちらをご参照ください。

こちらで記載した内容は、あくまでも参考ですので、実際の手続きと異なる場合があります。手続きを進める前に、各窓口または問い合わせセンターにを問い合わせしてから手続きを進めましょう。

すぐに行うこと

死亡診断書(死体検案書)を交付してもらう

親族や同居人の方は、亡くなられた日または翌日に、臨終に立ち会った医師より「死亡診断書」、または監察医より「死体検案書」を交付してもらい、内容に間違いがないか確認しましょう。死亡診断書は死亡届と一体となっています。

死亡診断書、死体検案書は今後の手続きで必要となることがあるので、死亡届を市区町村窓口に提出する前に多めにコピーを取っておきましょう。

7日以内に行うこと

市区町村窓口に死亡届、埋火葬許可申請書を提出する

親族または同居人の方が、死亡届、埋火葬許可申請書を記入し、故人がなくなった地域または本籍地、または住んでいた地域の市区町村窓口に提出します。

火葬は死後24時間を経過しなければ行うことができず、火葬・埋葬には市区町村の許可が必要になります。許可証をもとに火葬が行われ、埋火葬許可書に裏書きされたものが埋葬許可証になります。埋葬許可証は、墓地や納骨堂に提出します。埋葬許可証は火葬から5年以上経過すると再発行が難しくなるので、大切に保管しましょう。

14日以内に行うこと

①保険証の返却

健康保険などの資格は亡くなられた日の翌日に喪失します。

故人が健康保険、国民健康保険のどちらに加入していたか確認し、それぞれ返却手続きをします。

保険証の種類主な手続き合わせてお手続きすること
健康保険
(故人が会社員、公務員)
お勤め先に健康保険証を返却します。ご家族が故人の健康保険に加入の場合、ご家族の健康保険資格も喪失しますので、①~③のいずれかの手続きが必要になります。
① 国民健康保険への加入(返却後14日以内に市区町村窓口で)
② 継続して故人の健康保険に加入する(任意継続被保険者資格取得の申請:20日以内に各健康保険組合へ連絡)
③ 故人以外の家族の健康保険の被扶養者になる(各お勤め先に相談してください)
国民健康保険
(故人が自営業)
市区町村窓口に
「国民健康保険被保険者資格喪失届」と健康保険証を返却します。

後期高齢者医療保険
(故人が75歳以上もしくは65歳以上で一定の障害がある方)
限度額適用・標準負担額減額認定書と特定疾病療養受療証を市区町村窓口に提出します。
葬儀を行うと葬祭費が支給されますので、申請書を合わせて提出しましょう。
故人が介護保険をサービスを受けていた場合、介護保険証の返却に合わせて、市区町村窓口に「介護保険資格取得・移動・喪失届」を提出します。
介護保険を納め過ぎた場合は還付され、不足の場合は不足分を納付する必要があります。
身体障碍者手帳をお持ちの場合はも市区町村窓口に返却します。

②年金の受給を停止する

故人の年金の種類を確認し、厚生年金(会社員、公務員)の場合は10日以内に、国民年金(自営業、学生)の場合は14日以内に年金事務所または年金相談センターに「年金受給権者死亡届」を提出します。

③未支給の年金を受給する

支払いを受けるべき年金がある場合、生計を同じくしていた遺族は「未支給【年金・保険給付】請求書」を年金事務所または年金相談センターに提出し、亡くなった月の分まで受給できます。

5年過ぎると受給できなくなるので、気を付けましょう

④遺族年金、遺族厚生年金、死亡一時金を請求する

遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金)は、配偶者や親が亡くなった時に残された家族が生計を維持するために受け取れる年金です。

それぞれの遺族年金を受給するには条件があります。受給資格があるか、年金事務所(または年金相談センター)に確認しましょう。

また、死亡一時金の受給資格がある場合、死亡一時金も請求できますので合わせて受給資格を確認しましょう。

⑤世帯主を変更する

世帯主が亡くなり、15歳以上のご家族が複数人いる場合は、市区町村窓口で世帯主変更届(または住所異動届)を提出しましょう。

15歳以上のご家族が一人の場合は、その方が自動的に世帯主になるので、手続きは不要です。

落ち着いたら行うこと

①銀行口座、クレジットカード、ローンの解約

各金融機関、カード会社によって、手続きに必要な書類が異なります。各金融機関、カード会社に問い合わせて、手続きを進めましょう。

②運転免許証の返納

最寄りの警察署または運転免許センターに返納します。その際に死亡診断書、故人の死亡が分かる戸籍謄本、届出人の身分証明書、認印などが必要です。

運転免許証を形見として残したい場合は、窓口で申し出をすれば、無効化(パンチで穴を開ける等)したうえで返却してもらうことができます。

③パスポートの返納

各自治体のパスポートセンターにパスポートと一緒に死亡を証明するもの(死亡診断書のコピー、または死体検案書のコピー、または死亡届の写し)と一緒に提出します。

パスポートも運転免許証と同じく、窓口で申し出をすれば、パスポートを形見として保管することができます。

④マイナンバーカードの返納

市町村窓口にマイナンバーカードと合わせて個人番号カード返納届(または住民基本台帳カード廃止・返納届)を提出します。ただし、保険金受取などにマイナンバーが必要な場合もあるので、マイナンバーカードのコピーまたはマイナンバーをメモしておきましょう。

⑤賃貸住宅を解約する

故人が賃貸住宅の契約者になっていた場合、故人と同居していた家族が権利義務を引き継ぐことができます。住み続ける場合は不動産業者に相談しましょう。

賃貸物件が公営住宅の場合、同居していた家族が権利義務を引き継ぐことができませんので、管理者に相談しましょう。

⑥電話回線を解約・承継する

携帯電話の解約には手数料など必要になる場合があります。店舗で相談し、手続きをしましょう。

固定電話の場合、承継または解約することができます。電話会社(NTTなど)のウェブサイトなどで届け出書類・必要書類を確認し、手続きをしましょう。

【用意しておいたら役に立つ書類】

 ・死亡診断書(または死体検案書)のコピー

 ・死亡届の写し(市区町村で発行申請)

 ・住民票の除票

 ・故人の戸籍類(出生から死亡までの戸籍謄本)

 ・年金証書

 ・所得証明書

 ・通帳のコピー

3か月以内にすること

①遺言書の確認(遺言書がある場合は家庭裁判所に検認手続きをする)

②相続財産の確認

③どの財産を相続するか、意思表示する(単純相続、限定承認、相続放棄)

手続き
単純相続プラスの財産とマイナスの財産のすべてを相続する。特に手続きは必要ありません
限定承認プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ。
後からプラスの財産以上のマイナスの財産が見つかる可能性がある場合に利用することが多い。
相続開始を知った時から3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述する
相続放棄プラス、マイナスのあらゆる財産を一切相続しない。
相続放棄した者の子に相続権が移ります。
相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する

「相続開始を知った時から」・・・とは、故人が亡くなった日ではなく、相続人ご本人が故人の相続人であることを知った時になります。

限定承認、相続放棄をする場合、家庭裁判所への申述する期間は「相続開始を知った時から3か月」と法律で定められています。ご自分が相続人であることが分かったら、出来るだけ早く、どのように大切な方の財産を相続するか考えましょう。

具体的な相続手続きについては、下記ページをご参照ください。

相続
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コメント

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