相続手続き

相続手続きについて、手続きの流れに沿って、具体的な内容をご説明致します。

ご自分でやる事、専門家にお願いしたい事を考えながら読んで頂くと、より手続きのイメージができると思います。

一般的な相続手続きの前、大切な方が亡くなられた後に必要な手続きについては、こちらをご参照ください。

遺言書の確認

遺言書の有無で、相続の手続き方法が変わります。

故人の自宅や入院先、利用施設を探してみましょう。

遺言書は大きく分けて3種類あり、公正証書遺言と法務局で保管した直筆遺言書以外の遺言書は家庭裁判所で検認手続きを行わなければなりません。

見つけた遺言書は封を開けずに家庭裁判所に持参しましょう。

検認手続きは家庭裁判所に持参してから2~3か月掛かりますので、見つけた際は早めに家庭裁判所に持参しましょう。

法定相続人の確認

故人の財産を相続できるのは、法律で定められている法定相続人だけです。

遺言書に法定相続人以外の方が記載されている場合は法定相続人以外でも相続することができます。

法定相続人とは、配偶者、子、孫、親、兄弟姉妹など、亡くなられた時の故人の家族構成によって決まります。

誰が法定相続人なるのか、故人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本を取得し、法定相続人を調べます。

複数の市区町村で戸籍を取得する場合、すべての戸籍を揃えるまで、何ヵ月も掛かる場合があります。当事務所では、戸籍の収集、法定相続人の調査、相続関係図(家系図のようなもの)の作成、法定相続情報一覧図(法務局が法定相続人を確認し、証明書として発行したもの)の申請をお手伝い致します。

財産を調べる

相続をするには、まず、どんな財産があるのか、プラスの財産とマイナスの財産のすべてを把握することが大切です。相続手続きを終えた後に、負債などが見つかることもあります。財産の漏れやミスなどが無いようきちんと把握しましょう。財産を調べたら、財産目録など一覧表にまとめましょう。

〇相続財産になるもの

プラスの財産現金、預貯金、受取人が指名されていない生命保険・死亡退職金、有価証券、不動産、貴金属など
マイナスの財産借金、ローン、公租公課(未納の税金など)、未払いの年会費、買掛金(商売をされている方)、敷金や預かり金(賃貸物件を保有している方)など

〇相続財産にならないもの

受取人が指名された生命保険・死亡退職金、配偶者に生前贈与した自宅(婚姻期間が20年以上の方)、未支給年金、故人が住んできた公営住宅、香典、葬儀費用、墓地代など

意思表示する

相続人はどの財産を相続するか意思表示しなければなりません。

そして、財産の相続方法には3種類(単純相続、限定承認、相続放棄)あります。

手続き方法
単純相続プラスの財産とマイナスの財産のすべてを相続する。特に手続きは必要なく、相続手続きに進みます。
限定承認プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ。
後からプラスの財産以上のマイナスの財産が見つかる可能性がある場合に利用することが多い。
相続開始を知った時から3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述する。
相続放棄プラス、マイナスのあらゆる財産を一切相続しない。相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する。

遺産分割協議をする

遺産分割協議とは、遺言書が無く、相続人全員で話し合い、相続財産の分配方法を決めることです。

話し合いがまとまり、内容を文書にまとめたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での押印が必要となります。

不動産の相続手続きがある場合、この遺産分割協議書と相続人全員の印鑑登録証明書が必要になりますので、遺産分割協議書を作成した際は相続人全員の印鑑登録証明書と合わせて保管しましょう。

遺産分割協議書に記載ミスや漏れがあると、不動産の相続手続きや、金融機関での相続手続きで使用できない場合もありますので、遺産分割協議書の作成が不安な方は当事務所にご相談ください。お客様が作成した作成済みの遺産分割協議書の内容確認もお任せください。

実際に財産を相続する

遺言書または遺産分割協議により、それぞれの相続人の方が、どの財産を、どれだけ、相続するか決まり、各財産の相続手続きが始まります。相続する財産の種類によって手続きが異なりますので、一般的な相続財産の手続きについて簡単にご説明いたします。

当事務所にご相談頂ければ、必要書類の収集から各お手続きの代行までお手伝い致します。

相続手続きについて不安なお客様は、ご気軽にご相談ください。

【不動産を相続したら】

不動産の所在地を管轄する法務局で変更登記をします。

法務局の登記相談を利用しながら個人で申請することもできますが、対象となる不動産の管轄法務局でしか登記相談は受け付けていません。時間をかけたくない方、法務局が遠くて行くのが大変な方、手続きが難しそうと思う方は、当事務所へご相談ください。

当事務所では、お客様の手続きに必要な書類を精査し、必要書類を収集、作成致します。登記手続きは行政書士の業務範囲外(注1)となりますので、当事務所では登記手続きについて信頼のできる司法書士事務所に依頼しております。

(注1):行政書士法、司法書士法により、登記申請書の作成も含め登記手続きは、すべて司法書士の業務であることが法律で定められています。司法書士以外の者が報酬を受けて登記手続きをすることは違法であり、犯罪となります。

【預貯金を相続したら】

金融機関指定の書類を提出することで、故人死亡による口座凍結が解除され、預貯金を引き出すことができます。各金融機関によって提出する書類が異なるので、相続することが決まり、金融機関に向かう前に、必要な書類について電話で問い合わせてから向かいましょう。

【生命保険を相続したら】

受取人が指定されている場合は相続財産となりませんが、受取人が故人の場合は相続財産となります。保険会社に相続手続きの方法を確認し、手続きをしましょう。

【有価証券を相続したら】

証券会社に連絡し、手続き方法を確認しましょう。

【自動車を相続したら】

車検証を確認しましょう。所有者が故人の場合、陸運局のホームページで必要書類を確認し、陸運局または陸運支局で名義変更手続きをしましょう。

軽自動車の場合、軽自動車検査協会で名義変更手続きをしましょう。

所有者がリース会社でローンが残っている場合、マイナスの相続財産となります。リース会社に支払い方法について相談しましょう。ローンが完済されている場合は、リース会社に確認し、リース契約の解除手続きをしましょう。

【バイク相続したら】

廃車手続きの後に名義変更をします。原付バイク(125cc以下)は市区町村窓口で、125cc以上のバイクは陸運局で手続きをします。

【自転車を相続したら】

防犯登録の名義変更をしましょう。防犯登録を扱っている自転車店で手続きできます。

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細見行政書士事務所