遺言書について

遺言書には、直筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

それぞれの遺言書によって、作成方法、遺言者が亡くなった後の相続手続きが異なってきます。それぞれのメリット、デメリットを確認し、ご事情に合った遺言書を作成しましょう。

当事務所にご相談頂ければ、お客様に合った遺言書の作成をお手伝い致しますので、ご気軽にご相談ください。

直筆証書遺言

作成方法遺言書の内容を全て直筆し、署名・押印する。
相続財産一覧については、パソコン等で作成することができます。
費用0円
保管場所遺言者様ご本人が保管管理する
死後の手続き家庭裁判所での検認手続きが必要
メリット気軽に作成できる。
費用が掛からない。
内容を秘密にできる。
デメリット遺言書の内容が法令上の要件を満たしていない、または不備があった場合、遺言書が無効になる。
保管時に紛失、盗難、改ざんの恐れがある。
死亡後に相続人が遺言書の存在に気付かない。
死後に家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要。

令和2年7月10日より、法務局での直筆証書遺言書保管制度が開始され、遺言者が法務局に申請することで、遺言書を法務局で保管することが出来るようになりました。またこの直筆証書遺言書保管制度を利用した場合、死亡後の家庭裁判所にでの検認が不要になりました。そして令和3年以降から、相続人に遺言書の存在を知って貰う為に、遺言者が死亡した場合、遺言者が指定した者に、遺言書が保管されている事を、法務局から通知される、通知制度も開始されるそうです。

直筆証書遺言書保管制度の詳細については法務省ホームページをご覧ください。

公正証書遺言

作成方法公証役場にて、公証人と証人2名の立会いのもと、作成します。
費用遺言の目的となる財産の価格、遺言により財産を受ける方の人数によって手数料が決まります。
例:遺言財産1千万~3千万円を相続人1名に相続させる内容の場合、約3万4千円。
  公証人にご自宅や病院に来てもらい作成する場合は、別途費用が掛かります。
  費用詳細は公証役場にお問合せ下さい。
保管場所公証役場
死後の手続きなし
メリット公証人が遺言書を作成するため、遺言書作成時に専門家の助言を受けることができる。
遺言書の記載内容について不備の心配がない。
公証役場で保管されるため紛失や盗難の心配がない。
死後の手続きが簡単
デメリット公証役場に持参する資料を収集しなければならない。
費用が掛かる。
証人が必要になる。
内容を公証人、証人に知られてしまう。

当事務所では、遺言書の文案作成、公証人に提出する資料の収集、公証役場の予約や公証人との事前のやり取りを代行し、遺言者様の負担を軽減致します。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言者の方が、遺言の内容を死ぬまで秘密したい場合に用いられます。

作成方法パソコンまたは直筆で遺言を作成し、署名押印する。
封を閉じ、遺言書に押印した印鑑で封印する。
公証役場に遺言書を持参し、公証人、証人2名立会いのもと、秘密証書遺言書とします。
費用公証役場での手数料1万1000円
遺言者様の事情によって費用が変わりますので、費用詳細は公証役場にお問合せ下さい。
保管場所遺言者様ご本人が保管管理する
死後の手続き家庭裁判所での検認手続きが必要
メリット内容を秘密にできる。
遺言書を直筆でなくても作成できる。
デメリット遺言書の内容に不備があった場合、無効になる。
保管時の紛失、盗難、改ざんの恐れがある。
費用が掛かる。
証人が必要。
公証役場での手続きが必要。
死後の家庭裁判所での検認手続きが必要。

遺言書の作成が直筆でなくてもよいので、直筆証書遺言よりも簡単ですが、公証役場での手続きが必要です。そして公証人による遺言書の内容の確認作業が無いので、死後の家庭裁判所での検認で不備が見つかれば、遺言書は無効となります。