遺言書には、直筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
それぞれの遺言書によって、作成方法、遺言者が亡くなった後の相続手続きが異なってきます。それぞれのメリット、デメリットを確認し、ご事情に合った遺言書を作成しましょう。
当事務所にご相談頂ければ、お客様に合った遺言書の作成をお手伝い致しますので、ご気軽にご相談ください。
直筆証書遺言
作成方法 | 遺言書の内容を全て直筆し、署名・押印する。 相続財産一覧については、パソコン等で作成することができます。 |
費用 | 0円 |
保管場所 | 遺言者様ご本人が保管管理する |
死後の手続き | 家庭裁判所での検認手続きが必要 |
メリット | 気軽に作成できる。 費用が掛からない。 内容を秘密にできる。 |
デメリット | 遺言書の内容が法令上の要件を満たしていない、または不備があった場合、遺言書が無効になる。 保管時に紛失、盗難、改ざんの恐れがある。 死亡後に相続人が遺言書の存在に気付かない。 死後に家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要。 |
令和2年7月10日より、法務局での直筆証書遺言書保管制度が開始され、遺言者が法務局に申請することで、遺言書を法務局で保管することが出来るようになりました。またこの直筆証書遺言書保管制度を利用した場合、死亡後の家庭裁判所にでの検認が不要になりました。そして令和3年以降から、相続人に遺言書の存在を知って貰う為に、遺言者が死亡した場合、遺言者が指定した者に、遺言書が保管されている事を、法務局から通知される、通知制度も開始されるそうです。
直筆証書遺言書保管制度の詳細については法務省ホームページをご覧ください。
公正証書遺言
作成方法 | 公証役場にて、公証人と証人2名の立会いのもと、作成します。 |
費用 | 遺言の目的となる財産の価格、遺言により財産を受ける方の人数によって手数料が決まります。 例:遺言財産1千万~3千万円を相続人1名に相続させる内容の場合、約3万4千円。 公証人にご自宅や病院に来てもらい作成する場合は、別途費用が掛かります。 費用詳細は公証役場にお問合せ下さい。 |
保管場所 | 公証役場 |
死後の手続き | なし |
メリット | 公証人が遺言書を作成するため、遺言書作成時に専門家の助言を受けることができる。 遺言書の記載内容について不備の心配がない。 公証役場で保管されるため紛失や盗難の心配がない。 死後の手続きが簡単 |
デメリット | 公証役場に持参する資料を収集しなければならない。 費用が掛かる。 証人が必要になる。 内容を公証人、証人に知られてしまう。 |
当事務所では、遺言書の文案作成、公証人に提出する資料の収集、公証役場の予約や公証人との事前のやり取りを代行し、遺言者様の負担を軽減致します。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は遺言者の方が、遺言の内容を死ぬまで秘密したい場合に用いられます。
作成方法 | パソコンまたは直筆で遺言を作成し、署名押印する。 封を閉じ、遺言書に押印した印鑑で封印する。 公証役場に遺言書を持参し、公証人、証人2名立会いのもと、秘密証書遺言書とします。 |
費用 | 公証役場での手数料1万1000円 遺言者様の事情によって費用が変わりますので、費用詳細は公証役場にお問合せ下さい。 |
保管場所 | 遺言者様ご本人が保管管理する |
死後の手続き | 家庭裁判所での検認手続きが必要 |
メリット | 内容を秘密にできる。 遺言書を直筆でなくても作成できる。 |
デメリット | 遺言書の内容に不備があった場合、無効になる。 保管時の紛失、盗難、改ざんの恐れがある。 費用が掛かる。 証人が必要。 公証役場での手続きが必要。 死後の家庭裁判所での検認手続きが必要。 |
遺言書の作成が直筆でなくてもよいので、直筆証書遺言よりも簡単ですが、公証役場での手続きが必要です。そして公証人による遺言書の内容の確認作業が無いので、死後の家庭裁判所での検認で不備が見つかれば、遺言書は無効となります。