直筆証書遺言書保管制度について

2020年7月10日から直筆証書遺言書保管制度が開始しています。

これまで直筆証書遺言書は、作成後、遺言者ご本人が保管し、遺言者の死後、必ず相続人による家庭裁判所での検認作業が必要でした。

家庭裁判所での検認とは、相続人に対し遺言書の存在、及びその内容を知らせると共に、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。もし、相続人の方が故人ご自宅で直筆証書遺言書を発見し、自己判断で封を開けた場合、遺言書の内容が無効となったり、過料が科されることがあります。

直筆証書遺言書保管制度を利用することで、直筆証書遺言書を指定の法務局で保管することができ、死後の家庭裁判所での検認作業が不要になります。

この制度を利用する為には、法務局指定の方式の直筆証書遺言書を作成し、遺言者ご本人が指定の法務局に申請しなければなりません。枚方市在住の場合、大阪法務局本局が指定の法務局となるので、大阪市内まで行かなければならず、高齢の方には少し大変な作業になります。

しかし、遺言者ご本人による保管での紛失や盗難、改ざん等を防止でき、死後の相続人による家庭裁判所での検認作業が不要になることは、遺言者と相続人・受遺者にとって大きなメリットだと思います。

また現状では、遺言者の死後、複数人いる相続人のうち一人が法務局で遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付をした場合、他の相続人に遺言書が保管されている事が通知され、相続人全員が遺言書の存在を知ることが出来ます。更に、令和3年度以降頃から遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合、あらかじめ遺言者が指定した者に対して、遺言書の存在を通知する制度も開始されるようです。

上記したように、本制度の利用は本人出頭義務となっており、行政書士が届出をすることはできませんが、遺言書の作成のお手伝いや、本制度の申請書類作成のお手伝いをすることが出来ます。制度利用に興味ある方は、当事務所にご気軽にお問い合わせください。

直筆証書遺言書保管制度の詳細は、以下URLをご参照ください。

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